辻堂海浜公園まで徒歩2分♪新築デザイナーズ住宅♪~藤沢・辻堂・茅ヶ崎の不動産購入・売買~
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2023/06/02
住宅ローンの支払いが1~2ヶ月滞ると、銀行や金融公庫といった金融機関から「期日までに未納金額と延滞損害金をお支払いください」という旨の督促状が届きます。このタイミングで早急な対応ができない場合、お早めに借入金融機関に相談する必要があります。住宅ローンの返済に一度でも遅延があると金利が上がる可能性があるからです。通常、住宅ローンの金利は、金融機関の店頭で公表されている金利と比べて割安に優遇されています。ところが、一度でもローンの遅延があると優遇が受けられなくなることがあるのです。ローンの金利が上がると月々の返済が大きく変わってくるので注意が必要です。 この段階で適切に動くと、自己破産せずに対処できる可能性が高まります。任意売却やリースバックなどを視野に入れて、金融機関や不動産会社に返済プランの見直しを相談しましょう。ご相談が早ければ早いほど選択肢も増えますので他の金融機関での借り入れ等は絶対に止めましょう!!
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